株式会社 フクユー緑地

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コンプライアンス

株式会社フクユー緑地は、社会規範に則した誠実かつ公正で透明性の高い企業活動を目指しています。以下のコンプライアンス規定に則り、健全で持続可能な企業活動を行っています。

平成26年5月1日制定
株式会社フクユー緑地
代表取締役 栗山和道

コンプライアンス規定

第1条 (総則)
この規程は、当社のコンプライアンスについて定める。

第2条 (適用範囲)
この規程は、正社員、パートタイマー、嘱託に適用する。

第3条 (法令知識の習得)
従業者は、自らの職務を規制している法令について、正しい知識を習得するように努めなければならない。

第4条 (コンプライアンスの義務)
従業者は、自らの職務を規制している法令を誠実に遵守して職務を遂行しなければならない。
自らの職務を規制している法令が不明である時は、社会的良識に基づいて行動しなければならない。

第5条 (禁止事項)
従業者は、次に掲げることをしてはならない。
(1)自ら法令に違反する行為をすること
(2)他の従業者に対し、法令に違反する行為を指示すること
(3)他の従業者に対し、法令に違反することを教唆すること
(4)他の従業者の法令違反行為を黙認すること

第6条 (懲戒処分)
法令違反行為をした従業者を懲戒処分に付する。

第7条 (免責の制限)
従業者は次に掲げることを理由として、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。
(1)法令について正しい知識がなかったこと
(2)法令に違反しようとする意思がなかったこと
(3)協会の利益を図る目的で行ったこと

第8条(コンプライアンスの研修会)
次に掲げる目的のため、必要に応じ、研修会を実施する。
(1)コンプライアンスへの関心を高めること
(2)コンプライアンスについて正しい知識を付与すること

 

株式会社フクユー緑地

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